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TOPICS-2012年1月20日HEADLINE

実務対応報告第28号「改正法人税法及び復興財源確保法に伴う税率変更等に係る四半期財務諸表における税金費用の実務上の取扱い」が公表されました。

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以下の概要は、本実務対応報告の内容を要約したものです。


(Q1年度決算と同様の方法で税金費用を計算している場合

改正法人税法等の公布に伴い四半期累計期間中に税率の変更が行われた場合で、年度決算と同様の方法で税金費用を計算している場合には、次のとおり取り扱われる。

●繰延税金資産及び繰延税金負債

原則的な考え方により、支払又は回収が行われると見込まれる期に対応した改正後の税率により計算する。復興特別法人税額が上乗せされる期間に支払又は回収が行われると見込まれる繰延税金資産及び繰延税金負債については、復興特別法人税額を上乗せした税率で計算する。

●スケジューリングが不能な一時差異

一律に復興特別法人税額を含まない税率で繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する。

(Q2四半期特有の会計処理により税金費用を計算している場合

    

改正法人税法等の公布に伴い四半期累計期間中に税率の変更が行われた場合で、四半期特有の会計処理により税引前四半期純利益に見積実効税率を乗じて税金費用を計算している場合には、次のとおり取り扱われる。

税率変更に伴い見積実効税率を調整するために、当期末に予想される一時差異等を見積る必要があるが、当年度の期首の一時差異等については、四半期適用指針第16 項の取扱いを勘案し、以下のように取り扱う。
●経営環境に著しい変化が生じていないなど一定の状況にある場合

前年度末における繰延税金資産の回収可能性の検討において使用した将来の業績予測、タックス・プランニング、一時差異等のスケジューリングを利用することができる。

●一定の状況にない場合

四半期適用指針第17 項の取扱いを勘案し、前年度末の検討において使用したものに、経営環境の著しい変化又は一時差異等の大幅な変動による影響を加味したものを使用することができる。

税率変更後の見積実効税率の算定において、一時差異等の見積りは、四半期適用指針第19 項により、財務諸表利用者の判断を誤らせない限り、重要な項目に限定する方法によることができる。税務上の繰越欠損金についても、重要な影響が見込まれる場合には見積実効税率の算定上、考慮する。

(Q3適時に一時差異等のスケジューリングを行うことが実務上困難な場合

年度決算と同様の方法又は四半期特有の会計処理で税金費用を計算する場合において、適時に一時差異等のスケジューリングを行うことが実務上困難な場合には、合理的で実態にも即していると考えられる方法により算出した単一の税率により税金費用を計算することも認められる。この取扱いを適用した場合には、その旨、使用した税率及びその算定方法を注記する。

適用時期等

本実務対応報告は、改正法人税法等の公布日を含む事業年度に係る四半期会計期間のうち、改正法人税法等の公布日以後に終了する四半期会計期間に適用される。なお、改正法人税法等の公布日以後で、本実務対応報告の公表日前に終了した四半期会計期間についても適用となる。

3 の取扱いは、改正法人税法等の公布日以後に最初に終了する四半期会計期間のみに適用される。本実務対応報告の適用については会計方針の変更として取り扱わない。税率変更に係る会計処理の結果、四半期財務諸表に重要な影響を及ぼすと認められるなど、財務諸表利用者が四半期財務諸表を理解する上で重要な事項であると考えられる場合には、その旨及び影響額を注記する。影響額の注記にあたり、適時に正確な金額を算定することができない場合には、概算額によって注記することもできる。

                                    →詳細はASBJホームページ参照

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